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医療法人清誠会中山歯科医院

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医療費控除について

医療費控除の適用を受ける医療費が100万円の場合医療費控除制度は1年間(1月1日から12月31日まで)に医療費として支払った金額が10万円を超えた場合(年収によっては10万円以下でも対象になります。)に、確定申告を行うことで医療費控除として所得控除の対象となり、支払った医療費の一部が還付される制度のことです。

本人の医療費のほか家計が同じ(生計同一)配偶者や親族の医療費も対象となります。

医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書などは大切に保管しておいてください。下記の表は医療費控除申告金額100万円とした場合の減税額(概算)の参考資料です。減税額(還付金額)は給与の年収、家族構成、申告する医療費の金額などにより異なります。


給与の年収医療費が0円の場合医療費が100万円の場合減税額医療費に
対する%
所得税住民税所得税
住民税
合計
所得税住民税所得税
住民税
合計
500万97,200207,800304,70052,200115,000167,200137,50013.7%
800万388,900421,100810,000220,700331,100551,800258,20025.8%
1,000万276,700590,0001,316,700546,700500,0001,046,700270,00027.0%

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※上記比較表は配偶者・子ども2人(妻子ともに所得なし)のご家庭を前提としておりますが、23年度税制改正で16歳未満の
    お子様の扶養控除が廃止されましたので、配偶者控除のみで試算しております
※社会保険料控除のうち健康保険は京都在住の方の政管健保とし、介護保険料も負担しているものとして試算しております。
※生命保険料控除は控除額5万円としております。

【完全約束制について】
当院は、完全予約制を採用していますので、約束した時間に来院できる方のみ受付をお願い致します。
万が一、約束の時間を変更する場合は、2日前までにご連絡頂きます様お願いいたします。

診療受付時間

※水曜日の訪問診療は実施しています   ※祝祭日が入った場合、水曜日は診療となります